流体科学研究所低乱熱伝達風洞実験施設使用内規

制  定 平成 元年10月 6日
最終改正 平成25年 5月 8日
(趣旨)  
第1条 流体科学研究所低乱熱伝達風洞実験施設(以下「本施設」という。)の使用については、この内規の定めるところによる。
(使用者の資格)  
第2条 本施設の風洞装置、研究用機器等(以下「本装置等」という。)を使用することが出来る者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる者とする。
本学の教職員
上記(1)の教員に指導を受けている学生及び研究生
東北大学研究教育基盤技術センターテクニカルサポートセンター(以下「テクニカルサポートセンター」という。)を通じて使用を許可された学外者

その他、流体科学研究所次世代流動実験研究センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者

(使用許可の申請)  
第3条 本装置等を使用しようとする者又は指導下の職員・学生等に本装置等を使用させようとする者(以下「申請者」という。)は、別紙様式に定める申請書をセンター長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、申請者は本学の教員又はテクニカルサポートセンターを通じて申し込む者に限るものとする。
(使用の許可)  
第4条 センター長は、前条の申請があったときは、流体科学研究所次世代流動実験研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)に諮り、使用の可否及び期間の割当等を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(安全上の注意)  
第5条 本施設の利用に当たっては、申請者及び使用者は安全に十分配慮しなければならない。
申請者は安全に関する責任を負うものとする。

(使用上の注意)

 
第6条

使用者が本装置等を使用するに当たり、使用者と申請者は工学研究科・工学部安全マニュアル、流体科学研究所安全マニュアル、各装置の使用心得、センター長が別に定めた条件及び係員の指示した事項を遵守し、設備、備品等の保全に努めなければならない。

使用者は、実験終了後は、次の使用者が直ちに使用できるよう本装置等を原状に回復しておかなければならない

使用者は、本装置等が故障した場合は、直ちに係員に報告して、指示を受けなければならない。
使用者は、故意又は重大な過失により本装置等を損傷又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(報告書の提出)

 
第7条 センター長は、本施設の使用が終了したときは、申請者に報告書の提出を求めることができる。
申請者は、本施設を使用して行った研究の成果を論文等により公表するときは、本施設を使用した旨を明記しなければならない。
本施設の一部を使用して行った研究の成果を論文等に公表したときは、別刷り1部を委員会に提出しなければならない。

(転用の禁止)

 
第8条 使用者は、本装置等を申請目的以外に転用してはならない。

(使用の取消し)

 
第9条 センター長は、使用者がこの内規に違反した場合は、使用の許可を取り消すことができる。

(届出)

 
第10条 申請者は、許可された使用期間内において、次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合は、速やかにセンター長に届け出なければならない。
申請課題が終了又は申請課題を中止したとき
所属又は身分に変更があったとき
(使用負担金)  
第11条 申請者は、本装置等の使用に係る経費を、負担しなければならない。

(学外者の利用)

 
第12条 学外者が本施設を使用する場合は、「東北大学研究教育基盤技術センターテクニカルサポートセンター設備等使用内規」によるものとする。ただし、第2条第4号の者を除く。
(申請者の指導責任)  
第13条 使用者が申請者と異なる場合は、申請者は使用者が本内規を遵守するよう全利用期間において適切な指導を行わなければならない。

(その他)

 
第14条 この内規に定めるもののほか、本装置等の使用に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
 
附則  
  この内規は、平成元年10月6日から施行する。
附則 (平成19年3月7日改正)
  この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月8日改正)
  この内規は、平成25年5月8日から施行し、平成25年4月1日から適用する。